【名称及び所在地】

第1条  本会は、浜松工業会浜松支部(以下本会という)と称する。

第2条  本会は、連絡所を佐鳴会館内に置く。

【目的及び事業】

第3条  本会は、会員相互の親睦と人格の向上を図ると共に、母校の隆昌と国内外の学術文化の発展に寄与することを目的とする。

第4条  本会は、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の作成。
  2. 会員への情報提供。
  3. 会報の発行。
  4. その他、本会の目的達成に必要な事業。

【会員】

第5条  本会は、静岡県の大井川以西に在住または勤務する下記の会員により組織する。

正会員  

  1. 浜松高等工業学校、浜松工業専門学校、静岡大学工学部、静岡大学情報学部卒業生。
  2. 静岡大学大学院工学研究科、静岡大学大学院電子科学研究科、静岡大学大学院理工学研究科、静岡大学大学院情報学研究科、静岡大学創造科学技術大学院、静岡大学院総合科学技術研究科、光医工学共同専攻修了生。
  3. 第11臨時教員養成所、浜松臨時教員養成所卒業生。
  4. 静岡大学工業短期大学部卒業生。
  5. 上記1~4項に準ずる者で、工業会本部において承認された者。

特別会員   前号各学校及び電子工学研究所に在職する、又は在職した教職員で、役員会において承認された者。

名誉会員   本会に対して特に功績のあった者で、役員会より推薦され、総会の承認を得た者。

賛助会員   本会の目的及び事業に賛同する個人または法人で、役員会において承認された者。

【役員】

第6条  本会に下記の役員を置く。

支部長    1名  本会を代表し、会務を総理する。

副支部長   5名  支部長を補佐し、支部長事故ある時は代行する。また、委員会を統括する。

監事      2名  会計の監査を行う。

幹事       若干名 一般会務に参画する。

常任幹事    若干名 常任幹事会に出席するなど、重要な会務に参画する。

顧問       若干名 顧問会議に出席するなど、重要な会務に参画する。

名誉顧問    若干名 支部長の相談役として本会に助言する。

第7条  支部長および副支部長は、会員中より、役員会の議を経て、総会において決定する。

第8条  監事、幹事、常任幹事、顧問及び名誉顧問は、支部長が役員会に諮り委嘱する。

      但し、常任幹事は、副支部長の経験者及び支部長が必要と認めた者、顧問は、支部長経験者及び本会に対 して特に功労のあった者、名誉顧問は、現職の工学部長、情報学部長、及び電子工学研究所長、工業会の理事長、財団の理事長及び専務理事とする。

第9条  役員の任期は次の通りとする。

  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 役員に欠員が生じたときは、役員会に諮り補充することができる。
  3. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまで職務を行う。

【会議】

第10条  総会は、本会の最高議決機関であり、毎年1回開催する。但し、必要に応じて、臨時総会を開くことがある。

第11条  総会は、正会員及び名誉会員により構成する。支部長は、これを招集し、その議長となる。

第12条  総会の議案は、役員会の議を経て決定する。

第13条  正副支部長の選任のほか、下記の事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 本会則変更に関すること。
  2. 事業計画。
  3. 予算及び決算。
  4. 会費。
  5. その他、役員会において必要と認めた事項。

第14条  役員会は、正、副支部長、監事、幹事、常任幹事、顧問及び名誉顧問により構成。必要に応じ、支部長がこれを招集し、その議長となる。

第15条  正副支部長会は、正、副支部長により構成。必要に応じ、支部長がこれを招集し、その議長となる。

第16条  常任幹事会は、正、副支部長及び常任幹事により構成。必要に応じ、支部長がこれを招集し、その議長となる。

第17条  顧問会議は、正、副支部長及び顧問により構成。必要に応じ、支部長がこれを招集し、その議長となる。

第18条  会議の決議は、出席者の過半数の賛否により定める。

【委員会】

第19条  本会に下記の委員会を置き、会務を執行する。

      委員会は、各副支部長を委員長とするほか、前任の委員長を含む各若干名の副委員長をおくことができる。

副委員長は支部長より委嘱する。

1.総務委員会

  1. 総会及びその他の会議開催に関する事項。
  2. 渉外に関する事項。
  3. Uターン相談室に関する事項。
  4. 結婚相談室に関する事項。
  5. 趣味の会に関する事項。
  6. 支部会則及び施行細則の改訂に関する事項。

2.組織委員会

  1. 会員名簿の作成に関する事項。
  2. 企業幹事および学年幹事の選出に関する事項。
  3. 会報の配布に関する事項。
  4. 総会パーティ券の配布に関する事項。

3.事業委員会

  1. 総会パーティ及び交流会の開催に関する事項。
  2. 総会講演会及びその他講演会の開催に関する事項。
  3. 母校との連携に関する事項。
  4. 産学連携に関する事項。

4.広報委員会

  1. Webサイトの運営及び管理に関する事項。
  2. 会報発行に関する事項。

5.会費委員会

  1. 会費徴収に関する事項。
  2. 会計会務に関する事項。

【会計】

第20条  本会の経費は、会費及び会務の広告料、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。

第21条  正会員及び特別会員は、年度会費1,500円を納入する。

賛助会員の年度会費は、法人は一口30,000円、個人は3,000円とする。

第22条  会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

【慶弔見舞】

第23条  当支部に特に貢献のあった者を対象とし、支部長が決定する。

【付則】  本会則は、平成30年6月2日より施行する。

(注)    昭和24年11月3日     制定

昭和31年1月22日    一部改正

昭和42年6月10日      〃

昭和55年8月23日      〃

昭和57年6月26日    一部改正及び条文整理

昭和58年5月28日    一部改正

昭和60年4月1日       〃

平成12年6月4日       〃

平成18年5月20日      〃

平成19年5月19日      〃

平成20年5月17日      〃

平成23年5月21日    一部追記

平成25年5月18日    一部改正

平成26年5月17日    一部改正及び追記

平成29年5月13日    一部改正及び追記

       平成30年6月2日     一部改正及び追記

施行細則

第1条   総会への招待者は、次の通りとする。

  1. 工学部長
  2. 情報学部長
  3. 創造科学技術大学院長。
  4. 電子工学研究所長。
  5. グリーン科学技術研究所長。
  6. 財団理事長及び専務理事。
  7. 工業会会長、理事長、浜松支部以外の支部長。
  8. その他支部長が必要と認めた者。

第2条   この細則は、役員会の議を経て変更できる。

【付則】   本細則は、平成29年5月13日より施行する。

(注)    平成12年6月4日     一部改正

平成20年5月17日      〃

平成25年5月18日      〃

平成26年5月17日    一部改正及び追記

平成29年5月13日    一部改正